【消費税増税】飲食品に軽減税率8%を適用する範囲を財務省が提示。

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2016年2月3日財務省は2017年に実施する消費税10%への増税に対する軽減税率を適用する線引き案を提示しました。
食玩(おまけ付きお菓子)など食品や飲料と商品が一体となった商品について「商品の価格が1万円以下で価格に占める飲食料品の割合が2/3を超えている場合」軽減税率の8%が適用されます。

例としては、税別価格100円のトレーディングカード付きポテトチップスでポテトチップスの価格の割合が7割以上だった場合軽減税率を適用しますが、税別価格が1万円以上だった場合は増税された10%を適用する。
ポテトチップスの食品部分の価格が5割でトレーディングカードの価格が5割りだった場合は税別価格にかかわらず増税された10%を適用する。

記事への反応

・いかにも頭の良い馬鹿の仕事。

・リミット1万円は高すぎじゃね。せいぜい1000円でいいだろ。

・服は生活に必要ですか?もし10%なら必要ないって事ですよね?

・「分かりやすさこそ正義」だと、どうして分からないのかねぇ~。尻拭いさせられる百貨店やギフトショップの現場は、真っ青だろうな。


飲食料品やおまけとなる商品の価格は誰が決めるのかよくわかりませんが、純粋に飲食料品以外の食玩などは増税で良いと思います・・・(笑)
税別9999円で水を売って応募者全員に1万円相当の商品をプレゼント!とか抜け道はいくらでもあるので、誰でもわかりやすい線引で決めればいいと思います。

会社でもダメな社員は仕事を増やすと言いますが・・・。

そもそも「軽減税率」という言葉を使っていますが、軽減ではなく「据え置き税率」ですけどね!

公明党は消費税増税の対象から飲食料品を外す事と給付金やポイントカード制を阻止することを成し遂げましたが、生活に必要という理由で新聞を対象に加えてしまい中途半端な仕事になってしまった所が残念ですね。
日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」を根拠にしているなら新聞より必要な物が沢山あると思います。
新聞は特別!と言うのであれば、生活保護法も関連しているので生活保護対象者に「新聞」を無料で配る事も検討したほうが良いと思います。

〆 ぐだぐだぶろぐ by タリム

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