【安保】「安全保障関連法成立」について思うこと

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各ニュースによると2015年9月19日未明の参院本会議にて自民、公明、元気、次世代、改革の各党賛成多数で可決し成立しました。


 

まず、最初に僕の立場は安全保障関連法は「反対」と言うか、「憲法違反」と考えています。

「安全保障関連法」全体を述べるほど理解できていませんので争点の部分だけピックアップしてみます。各メディアや政治家の発言は、みんなバラバラで意味不明です。

・「戦争を未然に防ぐための法律」
・「戦争をするための法律」
・「集団的自衛権の限定的な行使を強調」

同じ内容に対して議論しているとは思えませんね。「限定的な行使を強調」って法律が緩いって指摘されたのに「限定的にしか使いません!」って口約束みたいな・・・?ここで、「戦争」「武力」「自衛」について時系列で「日本国憲法の基本理念」「日本国憲法第9条」「日本国憲法第9条の下で許容される自衛の措置」を抜粋してみました。

日本国憲法の基本理念である「平和主義(戦争放棄)」

1. 戦争の放棄
2. 戦力の不保持
3. 交戦権の否認
4. 国務大臣の文民性

日本国憲法第9条

1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

日本国憲法第9条の下で許容される自衛の措置

▼従来の解釈による3要件
1. わが国に対する急迫不正の侵害があること

2. これを排除するために他の適当な手段がないこと

3. 必要最小限度の実力行使にとどめるべきこと

▼新3要件
1. わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合

2. これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき

3. 必要最小限度の実力を行使する

「集団的自衛権の限定的な行使を強調」とは上記に記載の新3要件について述べている!

日本国憲法第9条で戦争(政治的な問題を武力で解決する事が戦争と言えるでしょう)のための戦力を保持しない。国際紛争を解決する手段として、武力による威嚇又は武力の行使は、永久に放棄する。ここまで憲法で縛られてたら何も出来ないと思いますが、「自衛のための戦力、武力」について記載が無い・・・。流石に僕も他国から戦争を仕掛けられたらオシマイなんて国は嫌なので「自衛のための戦力、武力」を持つことは賛成です。
海外を含む災害救助や警察力の届かない上空や海上などの防衛など心強い限りです。

で、やっと本題になりますが・・・。(はぁ・・・。知恵熱が出そうw)

「従来の解釈による3要件」と「新3要件」では誰が読んでもゆるゆる(gdgdと言いたいところを自制)で解釈が変わっているのがわかると思います。

1. わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合

・まず、「密接な関係にある他国」ってどこ?なぜ、同盟国と限定していないのか?
法律で「密接な関係にある他国」としてしまったので、政府の判断で行使できてしまいます。行使後に裁判で違法と言われる可能性はありますが、政府が行使することは可能です。

・日本国憲法第9条で「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」と決められているので密接かどうか関係なく他国が攻撃されている時点で「自衛のための戦力、武力」を行使することは出来ません。先に「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」しなければいけません。

・「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」
これは、「幸福追求権」を安易に当てはめているけど、「幸福追求権」では「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と、されているため「国政の問題」で「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」と結びつく要素がよくわからない。
厳格に考えると適用できないし、甘く考えると何でも適用出来てしまう・・・。

2. これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき

・「従来の解釈による3要件」より強い表現で、日本国憲法第9条の「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」してる場合じゃありません。「戦力、武力」以外で成し遂げられないイメージとなっています。

3. 必要最小限度の実力を行使する

・「従来の解釈による3要件」の「必要最小限度の実力行使にとどめるべきこと」は控えめですが、「新3要件」では必要最低限と言いつつも、強い表現に変更されています。

最後にまとめ

日本国憲法の根底に「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」が、あるにも関わらず「新3要件」の解釈に変更して日本国民の「自衛のための戦力、武力」の行使条件を「他国に対する武力攻撃が発生」に変えていいの?って所が納得行かない部分です。それと従来政府の解釈を変えるってどうなんでしょう?
手のひら返しすぎると手首痛めますよ・・・。

1955年結党時の使命に「憲法改正」を掲げて60年経過していますが忘れてしまったのでしょうか?それほど使命を軽く考えているならすぐに解党して「憲法改正」を降ろしたらどうでしょう?
1955年結党時に「憲法改正」を自由民主党へ負託した国民はどんどん亡くなってますよ?

あとがき

日本国憲法は難しい!日本国憲法の一言一言に対して様々な人が様々な解釈をしていて一言解釈を変えると意味がガラッと変わってしまう。「若者は政治に興味が無い」と安易に言うメディアや大人がいますが、あなた方も本当に理解していますか?僕は一生かかっても日本国憲法や法律は理解できないでしょう。
僕は武力を行使できる憲法に改正する事を望んでいませんが、理解して誇れる「日本国憲法」へ改正してほしいと思います。
民主主義も「間接民主制」やめて「直接民主制」になりませんかね?選挙時に「みなさんのために私が頑張ります」とか党名連呼とか違和感を感じます。

〆 ぐだぐだぶろぐ by タリム

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