10月15日厚生労働省は就労条件総合調査で労働者が取得した有給休暇の割合が前年度より低下し47.6%と発表しました。
実際に労働者が取得した有給休暇の日数は平均で8.8日です。
※有給休暇取得率の算出方法:有給取得日数 / 付与日数 x 100
※調査は従業員30人以上の6302法人を対象に実施し4432法人から回答あり。
厚生労働省は2016年4月より社員に年5日分の有給休暇を取得させる義務を企業に課すことで2020年の有給休暇取得率を70%まで引き上げる方針です。
今回の調査を企業の規模別で見ると労働者が1000人以上の企業では有給休暇取得率が52.2%ですが、労働者が30~99人の企業では有給休暇取得率が43.2%と10%弱低くなり企業の規模が小さくなるほど有給休暇取得率は低くなる傾向にあります。
有給休暇取得率は2001年以降一度も50%を超えたことがありません。
有給休暇の取得を企業に義務化については、「労働組合は年8日」を主張していましたが、「経営者代表が年3日」を主張し間を取って「年5日」となったようです。
去年より低下した現在でも「年平均8.8日」で、有休休暇取得率70%を目指すなら労働組合の主張する「年8日」が妥当だと思いますが、経営者代表が誰かわかりませんが「年3日」を主張していることから労働者を軽視していることが伺えます。
厚生労働省は労働者の立場に立ち2020年に70%と高い目標を掲げているのに企業への有給取得義務日数を年5日としてしまうところも不可解です。
従業員数が少なくなると有休取得率が下がる傾向なのに調査対象が従業員30人以上の法人となっており労働者の実感は発表されている数値より低いことが容易に想像できます。
さらに調査結果についても30%弱の法人が回答していない状況で「有給休暇取得率」の調査自体も有効なものとは思えません。
先日印刷業の従業員が365日休みなしで仕事させられてた、なんてニュースがありましたね・・・。
〆 ぐだぐだぶろぐ by タリム