10月13日茨城県取手市は、自動交付機で発行した69世帯100人分の住民票に誤ってマイナンバーを記載し発行していたことを公表した。
総務省は同様のケースが無いか都道府県を通じて市区町村に確認を求めている。
住民票へマイナンバーを記載する際は市民が記載を希望した場合に限定していたが、10月3日に市の委託業者が住民基本台帳システムと自動交付機を切り替えた際にマイナンバーを記載する設定にしてしまったようです。
10月9日午後2時頃、前日に交付された住民票にマイナンバーが記載されていると指摘があり誤記載が発覚しました。
9日午後2時頃に指摘があって13日に誤記載を公表って・・・3連休後で4日後の13日に公表されたようですが個人情報の漏洩事件のなのに連休明けに公表は遅すぎます。
政府はマイナンバーの重要性を強く訴えていましたよね。
将来的にいろいろな情報と結びつけ個人情報の中でもトップクラスの位置づけで扱われていると思ってました。
個人情報保護法では違反行為
今回のケースは「個人情報保護法」の中で下記2点に違反しています。
・「個人データを安全に管理し、従業員や委託先も監督しなければならない。」
・「個人情報の取扱いに関する苦情を、適切かつ迅速に処理しなければならない。」
明確に違反していると思いますが罰則など何もなしですか。
報道では処分について何もふれられていませんが・・・。
個人情報保護法は事業者に対する法律なので取手市の場合は不問ですか。
少なくとも事業者より税金で働いている取手市の個人情報の取り扱いや違反時の罰則は事業者より厳しくして欲しいと思います。
まさか事業者に課している法律より緩いなんてことは無いですよね????
〆 ぐだぐだぶろぐ by タリム